交通事故でもらえる休業損害とは?【岩倉市の接骨院】
2024年12月10日
こんにちは!いわくら肩甲骨骨盤接骨院です!
交通事故に遭った際に補償されるものの中に休業損害というものがあります。
どんなものなのでしょうか?
休業損害とは?
休業損害とは交通事故によって負った痛みの治療のために働くことが出来ないために失った収入を指します。
この休業損害は基本的には後から事故の加害者に請求することが出来ます。
休業損害は会社員や自営業者などの収入を得ている人はもちろん、専業主婦、学生なども受け取ることが出来ます。
ただし不労所得で収入を得ている人、物損事故の場合は受け取ることが出来ません。
休業補償との違いは?
休業損害と似たようなものに休業補償というものもあります。
この2つの違いは支払われる条件、支払い元が変わってきます。
休業損害は事故相手の自賠責保険や任意保険から支払われます。
これは通勤中や業務中に限らずプライベートでの交通事故でも支払われます。
休業補償は労災保険から支払われます。
労災保険とは雇用されて働く人が加入する保険です。
この補償は通勤中や業務中に交通事故に遭い、治療が必要となった場合のみに支払われます。
また金額も休業損害は減収の全額が支払われるのに対し、損害補償では減収の60%が支払われます。
2つ同時に請求できる場合もあります。
それは通勤中か業務中に雇用されている人が交通事故に遭ってしまった場合です。
2つとも満額とまではいきませんが1つを請求するよりは多くの額が補償されます。
いくら支払われる?
休業侵害の金額は職業によって変わってきます。
代表的なものをご紹介します。
会社員やアルバイトの場合、
(過去3か月分の給料額÷出勤日数)×事故治療のため休業した日数
となります。
自営業や個人事業主の場合、
(事故の前年の確定申告書に記載されている所得÷365日)×事故治療のため休業した日数
となります。
このように職業や所得によっても大きく変わってくるため弁護士さんなどに頼み正しい額を出してもらいましょう。
交通事故のご相談はお任せください!
いわくら肩甲骨骨盤接骨院には交通事故専門アドバイザーが在籍しております。
休業損害以外にも補償されるものはたくさんあり、交通事故は知らないと損をしてしまいます。
交通事故の施術は詳しい接骨院に任せるのが1番です。
交通事故についてのご質問があればお気軽にご相談ください!
もちろんお体のお悩みもお任せください!
交通事故での不調は長引いてしまうものが多いです。
当接骨院では交通事故で負ったお体の不調に対して炎症を抑える効果が期待できる超音波施術、疼痛の緩和が期待できるハイボルテージ施術、痛みの原因となる筋肉のマッサージ、ストレッチなど一人ひとりの症状に沿った様々な施術を行っていきます。
交通事故について不安なこと、わからないこと、お体のお悩みがございましたらお気軽にご相談ください!
いわくら肩甲骨骨盤接骨院│交通事故治療のポイント
窓口負担金は0円
自賠責保険が適用になりますので、交通事故の際の施術にかかる費用は0円となります!
日数によって慰謝料が受け取れます
交通事故に遭われた方は通院の日数に応じて慰謝料が発生します。
実通院日数×2×4300円または総治療日数×4300円のどちらか少ないほうが慰謝料として受け取れます。
慰謝料について詳しく知りたい方はコチラ
10秒診断!かんたん慰謝料計算器